「“混合診療”容認判例を追って…」 混合診療、医療の安全性・平等性、有効性から認められず 混合診療解禁の弊害への熟慮が必要 -齊藤内保連代表
東京地裁から保険診療と自費診療を併用する混合診療を禁じた国の政策が、健康保険法に違反するとの判決が出たことに対して、内科系学会社会保険連合の齊藤壽一代表(社会保険中央総合病院院長)は、「医療の安全性と平等性に重大な疑義がある混合診療をあえて導入する妥当性は、現時点では認められない」との基本的見解を示した。
同代表は、混合診療の禁止について健康保険法で規定しているものではないが、国民皆保険制度を堅持していく上で、保険診療の適切な運用によって、定着している、との認識を示した。
今回の事例について同代表は、病院としての方針、医師と患者の関係などの詳細は分からないとしながらも、「本院でも多くのがん患者の診療を行っているが、患者の希望にも応えつつ、医療費全額が患者の負担となる混合診療となることは回避している。
保険未収載の検査等を行う場合は、病院倫理委員会の判断を経て病院が費用を負担するなどの対応をし、患者負担の軽減化を図っている。これが、通例ではないか」との見方を示した。
特に、同代表は、同判例を契機に混合診療の解禁論が安易に語られることに危機感を示しており、「混合診療解禁による弊害として医療の平等性の崩壊がある。患者の経済力で医療の内容を差別してはならないことは臨床医の基本的理念だ」と指摘した。
山口外保連会長 混合診療反対の姿勢揺るがず
一方、外科系学会社会保険委員会連合の山口俊晴会長(癌研有明病院消化器外科部長)も、今回の東京地裁の混合診療禁止違法との判決に対して、「混合診療反対の姿勢が揺らぐものではない」との考えを示した。
特に、「インターフェロン療法」と、保険未収載の「活性化自己リンパ球移入療法」の組み合わせ療法が同時に行われるような症例は存在すると思われるが、「異なる施設で行うなど、混合診療にならないよう配慮すべきである。
保険診療を提供する上で、患者の負担を配慮していくことが必要だ」と問題提起している。
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実際のところ
良くわからない。
混合診療の良し悪しってなんだろう。
でも
前提としてある
保険診療=医療の平等
というのは何か違うような気がするのは
私だけだろうか。
医療の平等って
それは機会のこと?
質のこと?
費用のこと?
何を指しているのかとても曖昧。